代表社員 福田重実
 令和2年度の所得税・贈与税・個人事業主の消費税の申告時期になりました。本来は2月16日から3月15日までが期限ですが、緊急事態宣言が3月7日まで延長されたため、令和3年(2021年)の確定申告期間も1ヶ月延長することになりました。これは十分な申告期間を確保し、確定申告会場の混雑回避の徹底を図るためだそうです。また、個人事業主の消費税と贈与税の申告も4月15日まで延長されます。 現金納付場合は4月15日が納付期限です。

[申告期限・納付期限]
税目当初延長後
申告所得税令和3年3月15日(月)令和3年4月15日(木)
個人事業者の消費税令和3年3月31日(水)
贈与税令和3年3月15日(月)

所得税・個人事業主の消費税の振替納税の手続きをされている方の振替納税の日も申告期限の延長に伴い、下記の通りになりました。

[申告所得税]
【令和2年分】
納期等の区分法廷納期限振替日
確定申告令和3年4月15日(木)令和3年5月31日(月)
確定申告延納令和3年5月31日(月)(注)

(注)申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、振替日が延納期限と同一日の令和3年5月31日(月)となります。このため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付する税額の全額を一括して振替納税による口座引落しになります。

[消費税及び地方消費税]
・個人事業者
【令和2年分】
納期等の区分法廷納期限振替日
確定申告(原則)令和3年4月15日(木)令和3年5月24日(月)

所得税と消費税の振替納税の日が異なりますので注意が必要ですね。