代表社員 福田重実

 私事ですが、先日2人目の孫が生まれました。母子共に健康で喜びもひとしおです。
そこで、出産にまつわるお金について紹介したいと思います。

1.妊娠・出産費用
医療費控除=妊娠・出産費用−出産一時金・高額療養費で補填される費用等−10万円
 
 医療費控除できるもの
 ・妊婦定期健診、検査 
 ・妊娠、出産に起因する疾患の治療費 
 ・出産のための入院費用
 ・異常分娩時の手術費用 
 ・助産師による分娩介助費用  
 ・不妊治療、人工授精費用
 ・中絶費用   
 ・通院、入院時の公共交通機関の費用、タクシー代(自家用車のガソリン代、駐車場代は対象外)

 医療費控除できないもの
 ・妊娠検査薬の代金 
 ・出生前診断の費用 
 ・自己都合による差額ベッド代
 ・里帰り出産の帰省費用 等
公)国民健康中央会によると正常分娩による出産費用の平均額505,759円でこれに対して健康保険から給付される一時金は404,000円から42万円とされています。これでは10万円の足切りがありますので、控除できないことになりますが、前述の検査等の費用やそれ以外の医療費を合算すれば控除できますの、で12月までの医療費の領収書は大切に保管しましょう。

2.非課税の社会保険給付
出産一時金・高額医療費・出産手当金・育児休業給付金は非課税です。
また、帝王切開や切迫早産により生命保険会社から受け取る入院給付金や手術給付金も非課税です。

3.出産祝金
会社から支給される出産祝い金や親族や友人等から受け取る出産祝い金は、社会通念上常識的な範囲内であれば所得税や贈与税は課税されません。

4.親からの出産費用の援助
配偶者の親などからの贈与、生活費若しくは教育費に充てるための贈与、必要な都度必要な金額の贈与条件を満たせば贈与税は課税されません。つまり、出産費用の全部又は一部を親が負担しても贈与税は課税されないことになります。

5.贈与
通常の贈与は貰った意思が必要ですので生まれたばかりの孫には贈与は成立しませんが孫へは教育資金の一括贈与(1,500万円)
子へは結婚・子育て資金の一括贈与(1,000万円結婚費用は300万円が限度)があります。

医療費控除や贈与税の非課税を活用して、節税を考えてみて下さい。