代表社員 税理士 福田重実


 立春も過ぎ暖かくなる日が待ちどうしいですね。ソチオリンピックが連日連夜テレビ中継され熱い応援で寝不足になっている方も多いことでしょう。この3月15日までは所得税・住民税及び贈与税の確定申告で私達は一番忙しい時期になっています。
今年の主な所得税改正点としては以下の通りです。

@復興特別所得税が通常の所得税の2.1%が加算されることになりました。
A給与所得者で1,500万円超の方の給与所得控除額が125万円の上限が設けられました。
B役員等(勤続年数が5年以下の者に限る)に係る退職手当等に係る退職所得の金額については、退職金から退職所得控除額を控除した残額。5年以下の役員の退職金については退職所得控除後の2分の1が無くなったということです。但し従業員については従来通りです。
C国外財産調書の提出制度の創設
12月31日において国外財産の合計額が5, 000万円を超える方は財産の種類、数量及び価額等を記載した調書(国外財産調書)を3月15日までに納税地の税務署長に提出しなければならないこととされました。これには、正当な理由のなく不提出の場合には罰則規定があります。

特に復興特別税が今後25年間(平成49年まで)課税されるのが大きな改正です。法人は3年間でしたが1年前倒しで廃止されましたが個人は廃止の予定はありません。

また、来年の改正では、ゴルフ会員権の売却による損失の損益通算ができなくなります。
具体的には、平成26年3月31日までにゴルフ会員権を売却し損失があれば、他の所得と通算して所得税を少なくすることができます。しかし、26年4月以降はこの適用が受けられなくなります。もし含み損のあるゴルフ会員権をお持ちの方は今年の3月31日までに売却し損益通算を適用されるのが賢明かと思います。

 アベノミクスでは法人については法人税が減税され、個人については所得税、消費税の負担が増加し、平成27年からは相続税が増税されることになっています。
また、確定申告をしていて気付いたのですが、老齢年金の支給額が平成24年よりも平成25年が減額され、さらに後期高齢者医療保険料が引き上げられ年金受給者の手取額が減少しています。    
4月から消費税が増税されると更に可処分所得が減り消費が減少する可能性が高いと感じます。

個人課税が強化される中、その税金が納税者に還元される仕組みを政府が提示してもらわないと個人消費が冷え込み、景気が低迷若しくは後退してしまう可能性が高いと思います。
少しでも税負担が軽減できるよう個人では所得控除の活用(特に医療費控除や寄付金控除、生命保険料控除、小規模企業共済等)をおすすめします。また、相続税の増税が27年に控え事前に生前贈与や相続税精算課税を活用も検討されてはいかがでしょう。また法人については下段で紹介する【生産性向上設備投資促進税制】をご活用ください。

上記内容について詳しくは監査担当者にお尋ねください。

【生産性向上設備投資促進税制について】