代表社員 福田 重実

 経済産業省・中小企業庁は、5月の緊急事態宣言が延長されたことなどを踏まえ、売上の急減に直面する事業者の方々に対して、更に一層の下支えを行うため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給することが2次補正予算で決定しました。

【給付対象者】
中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業者等であって、本年5月〜12月において以下のいずれかに該当する者に給付金を支給。
@いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
A連続する3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

【給付額】
給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給。

【給付率】
給付率は2/3、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業主25万円とし、6カ月分を給付します。加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設けます。
※支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、給付上限額(月額)を法人100万円、個人事業主50万円に引き上げます


[法人の場合:1カ月あたり]
下図の通り、支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付。加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置として、支払家賃(月額)75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6カ月分では600万円が給付の上限額です。



[個人事業者の場合:1カ月あたり]
下図の通り、支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付。加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い者を考慮して、支払家賃(月額)37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円が給付の上限額です。


(経産省HPより)

申請に向けて今から準備しておくこと
1.既に実施されている「持続化給付金」では、本年【1月以降】のいずれか1カ月分の売上高が前年同月比で50%以上減少していることが、基本的な給付要件になっていますが、「家賃支援給付金」では【5月以降】が基準となっている点に注意しましょう。

2.緊急事態宣言の休業要請等で、5月に売上が大きく減少した事業者は多いと思われます。まずは、昨年5月の売上高と本年5月の売上高とを比較してみることが大切です。

3.「持続化給付金」では、前年の月別売上高を、法人は「法人事業概況説明書2枚目」、個人事業者は「青色申告決算書2枚目」で確認しています。「家賃支援給付金」の詳細な申請要項等は未定ですが、「持続化給付金」同様に、「対象月の売上台帳等」「前年同月の売上高がわかる資料(法人事業概況説明書や青色申告決算書)」が手元に用意されているかを確認するとともに、「申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)がわかる資料」(賃貸借契約書や家賃の支払・引落を証明する資料等)が手元にあるかどうかを確認しましょう。

申請の詳細及び支給時期はまだ発表されていませんので、分かり次第事務所ニュースでご案内いたします。