代表社員 福田 重実

中小企業の事業承継については、事業を引継ぐ後継者と自社株の承継が大きな課題になっています。後継者が決まれば創業者の株を引継ぐ場合の税金が問題になります。
今回は平成30年4月から創設される事業承継税制を紹介します。

1.非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度の創設
 後継者が承継会社の代表権ある者から、贈与又は相続若しくは遺贈によりその会社の株式を取得した場合には、その取得した全ての株式に係る課税価格にかかる贈与税又は相続税の全額について、その後継者の死亡の日まで、その納税が猶予される特例制度が創設されます。
この特例制度の適用を受けるには平成30年4月1日〜平成35年3月31日までに特例承継計画書を都道府県知事に提出しなければなりません。また特例承継計画提出後平成39年12月31日までに贈与又は相続若しくは遺贈をしなければなりません。

2.雇用確保要件
 今までの制度では、贈与又は相続から5年間を事業承継期間として一定の要件を満たさなければなりませんでした。その要件の一つに雇用確保要件があり、5年平均の従業員数が贈与又は相続時の80%を下回らないようにする必要がありました。この特例制度では80%を下回った場合でも経営革新等支援機関の意見が記載されている下回った理由を記載した書類等が提出されれば、納税猶予が継続できるようになります。

3.複数の株主からの贈与も可能
 特例制度では、後継者が承継会社の代表者以外の株主から贈与又は相続若しくは遺贈により取得する承継会社の株式についても、特例承継期間(5年以内にその贈与又は相続若しくは遺贈に係る申告書の提出期限が到来するもの)に限り、この特例の対象とされます。

4.受贈者の範囲の拡大
 特例制度では、特例承認計画に記載された代表権を有する後継者(同族関係者と合わせて総議決権の過半数を有する者に限る)で発行済総議決権数の10%以上を有する上位2名又は3名が対象になります。

5.推定相続人以外でも相続時精算課税の適用を受けることが可能
 現行制度では推定相続人等の後継者のみ相続時精算課税の適用が受けられましたが、特例制度では、推定相続人と孫以外の者でも相続時精算課税の適用を受けて株式の贈与税・相続税の納税猶予の適用を受けることができるようになります。

6.特例承継期間後の減免要件
 現行では民事再生・会社更生等時にその時点の評価額で相続税を再計算し、超える部分の猶予額を免除されました。特例制度では現行制度に譲渡・合併による消滅・解散時を加えることとなりました。

7.特例承継計画の提出期間及び贈与税期間
 平成30年4月1日から5年間
特例承継計画書提出から平成39年12月31日まで

現行制度では、雇用確保等の要件が厳しく80%についての納税猶予であまりこの制度を利用されませんでしたが、今回の改正で雇用確保の要件が実質撤廃されその全額が納税猶予されることになり、この制度の利用が増えるのではないかと思います。
しかし、納税猶予があったとしても、その次の事業承継には適用できません。事業承継には、事業を後継する人材の育成と安定株主への株式の分散も大切ことなのです。そのためには自社株の価値とそれに対する相続税を把握したうえで、この特例制度を利用するのか、又は単純に株式の売買や贈与を行った場合の税負担等を考えて株式の移動を考えなければならないと思います。