代表社員 福田 重実

配偶者控除が今年から変わります。今までの制度では、配偶者の所得が年38万円以下であれば無条件で配偶者控除の適用を受けることができました。しかし今年からは、一定以上の所得のある方の配偶者については、配偶者控除を受けることが出来なくなりました。今回はこの改正についてご説明します。

1 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
@ 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000 万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前:給与所得者の合計所得金額の制限無)。
所得が給与だけの場合では、1,220万円超の方は配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることが出来なくなりました。
A 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38 万円超123 万円以下とされました(改正前:38 万円超76 万円未満)。
配偶者の給与収入が103万円を超え2,015,999円未満の場合、配偶特別控除が使えるのです。



【表】のように、夫の年収が1,120万円以下の場合は38〜3万円、夫の年収が1,170万円以下の場合は26〜2万円、夫の年収が1,220万円以下の場合は13〜1万円というように、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額は妻の年収だけでなく、夫の年収という新しい要素が加わって決まることになります。
 また、夫の年収が1,220万円(合計所得金額1,000万円)を超えると配偶者特別控除だけでなく、その手前にある配偶者控除も受けられなくなります。つまり、妻に所得があろうとなかろうと夫の税金には影響しなくなるのです。

2 働く妻の「壁」
一方で、いわゆる「130万円の壁」や「106万円の壁」といった「社会保険上の壁」は残ったままです。社会保険上の壁を超えると、妻は自分で社会保険(厚生年金保険・健康保険など)に加入して保険料を負担するため、年収が一定以上になるまで手取の逆転現象がおきます。
 また、妻に対して、夫の勤務先から支給される「手当」がある場合は、妻の年収が増えることで手当が打ち切られる可能性もあります。
 このように、妻が働き方を調整する理由がなくなったとはまだ言えない状況ですが、税負担という面では、今回の改正は多くの世帯にとって妻の年収をあげるための追い風となるものです。
 妻が働くことで世帯の収入が増えれば、現役時代だけでなくリタイア後もライフプラン上の選択肢を増やすことができます。「壁」という表面的な言葉だけで判断することなく、その仕組みをきちんと理解し、自身のライフプランを考えたときにどのような選択がより良いのか、長期的な視点で捉えていくことが大切です。

今回の改正による影響のポイントを紹介すると
@夫の年収が増えると配偶者控除の金額が減少します。
A配偶者控除及び配偶者特別控除が適用される妻の年収が年200万までに増額
B妻の給与収入に対する所得税・住民税の課税と社会保険は従来通り
つまり、高額所得の方の配偶者控除及び配偶者特別控除が対象です。

3 社会保険の関係
これまで通りのルールが適用されます。150万円までパートで稼いだ場合、いわゆる106万円の壁、130万円の壁を乗り越えることになりますので、社会保険への加入(厚生年金保険料負担・健康保険料負担)または国保や国民年金への加入が必要になります。

4 配偶者の所得税及び住民税
 配偶者の給与収入が103万を超えると所得税、98万を超えると住民税が課税されることは従来通りです。

以上のように、配偶者特別控除の拡大はされたことで、所得税のみがクローズアップされていますが、所得税による扶養に入っているけど、130万円を超えると社会保険の扶養から外れることになります。
しかし、高額所得の方が扶養する配偶者の方でも、従来通り第3号被保険者で健康保険及び国民年金は免除されますので、その意味ではまだメリットは残っています。
月額100万円を超える給与を貰っている方は、配偶者控除・配偶者特別控除が使えなくなりますので、本年の給与計算では配偶者の扶養人数を外すことになります。