代表社員 福田 重実
 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関して、現状では紙に印刷して保存する方法が認められています。
しかし2022年(令和4年)1月1日以降に行う電子取引については、紙での保存が認められず、電磁的記録を保存しなければなりません。

1電子帳簿保存法における電子取引とは
 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)の授受を電磁的方式により行う取引を言います。(電子帳簿保存法第2条第6項)
例えば、請求書や領収書のPDFファイルをメールで受け取る場合や、WEBページからダウンロードして受け取る場合がこれに該当します。1月以降はこれを電子で保存することになり、紙で保存することは廃止されます。
メールだけでなくスマホのアプリから利用明細を取得する行為も電子取引に該当します。

2書面保存の廃止
@令和4年1月以降の所得税及び法人税においては電子取引(上記)について、電子データによる保存が義務付けられ、  電子データをプリンター等で印刷した書面等を保存することは認められなくなりました。
A電子データの保存場所
「メール本文に取引情報が記載されている場合はそのメール」、「メールの添付ファイルに取引先情報が受け渡しされた  場合はその添付ファイル」を、ハードディスク、コンパクトディスク、DVD、クラウドサービス等に

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等を行う場合の要件の概要
要 件
@電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け(自社開発のプログラムを使用する場合に限る)
A見読可能装置の備付け等
B検索機能の確保(規E六、4@)
C次のいずれかの措置を行う(規4@)
1. タイムスタンプが付された後の授受
2. 速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付す
※ 括弧書の取扱いは、取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を
 定めている場合に限る。
3. データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
4. 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け

対応措置
@請求書データ(PDF)のファイル名に規則性をもって内容を表示する。
A「取引先」や「月別」の任意のフォルダに格納して保存する。

索引簿(サンプル)
連番日付金額取引先備考
@20210131110,000(株)霞商店請求書
A20210210330,000国税工務店(株)注文書
B20210228330,000国税工務店(株)領収書

B「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規定」を作成し備え付ける。
 国税庁のホームページにサンプルが掲載されています。
C専用ソフトを使用
 メール等で受け取った請求書や領収書のPDF、画面ハードコピーなどの画像ファイルを「電子取引ファイルシステム」に  読み込み、保存要件をみたした電子取引データとして保存する。
 TKCのFXシリーズには、電子取引保存システムが搭載されます。
 TKCのサーバーに保存されますので安全安心です。 料金は、10Gまで月額2,700円(税抜)です。

 この電子取引の保存は、法人だけでなく個人も義務づけられまから注意してください。 電子データでなく紙で請求書を受け取る場合は今まで通りで認められますので、紙での取引に戻る事も考えられます。しかし国は行政のデジタル化を進めていく予定ですので、デジタル化は避けて通れないので我々もそれに対応していかなければならないと思います。