代表社員税理士 福田重実


前回は遺言と相続の放棄について述べましたが、今回は遺留分について述べたいと思います。

遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。
基本的には、亡くなった人の意思を尊重するため、遺言書の内容は優先されるべきものです。

しかし、「自分が死んだら、愛人に全財産をあげる」という遺言書を作られてしまうと、残された家族は気の毒になります。ですから、民法では最低限相続できる財産を、遺留分として保証しているのです。遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。法定相続人の第3順位である兄弟は、遺留分を保証されていません。兄弟姉妹には遺留分はないということです。

また、侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。さらに、「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅するので注意をしてください。遺留分として請求できるのは、配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1になります。

遺留分の帰属
遺留分は被相続人の兄弟姉妹以外の相続人にのみ認められ、被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。なお、子の代襲相続の場合の代襲相続人にも遺留分は認められます。したがって、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人とその代襲相続人が遺留分権利者となります。 

遺留分の算定
遺留分は被相続人の財産を基礎として算定されるため、まず、算定の基礎となる被相続人の財産の範囲を確定することが必要となります。算定の基礎となる財産は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して算定します。
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額
条件付権利または存続期間の不確定な権利については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定めます。算入すべき贈与は原則として相続開始前の1年間にしたものに限り、その価額を算入します。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にした贈与についても、その価額を算入します。
「贈与した財産の価額」は、相続開始時の貨幣価値に換算して評価します。

具体的な遺留分の額については、遺留分算定の基礎となる財産額に1028条で定められた遺留分の割合を乗じ、遺留分権利者が複数であるときは遺留分権利者それぞれの法定相続分の割合を乗じ、さらに、遺留分権利者が特別受益財産を得ているときにはその価額を控除して算定することになります。

遺留分減殺請求権
遺留分とは(一定の遺族に留めておくべき相続分)を定めた制度であって、ここにいう一定の遺族とは、配偶者、直系卑属、直系尊属を指します。遺言によって、被相続人の自由な財産の処分を保障する一方で、残された相続人の生活を保障するため、遺留分制度を設け、一部制限しています]。明治民法下では、家督相続が中心であり、もっぱら遺留分制度は、戸主の自由な財産処分を制限して、家産を散失を防ぐことが目的であったが、昭和22年の家族法改正を経て、家督相続は廃止されました。しかし、遺留分制度はほとんど手を加えられることなく残ったそうです。そのため、現代の遺留分制度は相続人の平等を保障する(均分相続の原則)、被相続人の遺贈や生前贈与など、特定の相続人に財産を集中させようとする意思を制限する機能を有することになりました。戦後の遺留分の機能を積極的に肯定する意見も多かったが、近年の高齢化社会では、子が相続する時点で、すでに子は生活基盤を築いて(子も高齢になって)おり、遺留分を生活の保障とする見解には疑問が生じているようです]。

遺留分減殺の順序
遺贈、贈与の順に減殺します。
遺贈はその目的の価額の割合に応じて減殺します。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときはその意思に従うことになります。
贈与の減殺は後の贈与から順次前の贈与に対してすることになります。

遺留分の減殺請求権の時効消滅。除斥期間
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時より10年を経過したときも同様です。「減殺すべき贈与があったことを知った時」とは、贈与・遺贈があったことを知り、かつ、それが遺留分を侵害して減殺できるものであることを知った時をいうとするのが判例であるようです。
遺言書により遺産が特定の者に遺贈され、相続人の不利益なる場合は遺留分が存在することに留意しましょう。