長谷川 晋也

 夏空が眩しく感じられる頃となりましたが、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。私は、この時期になると地元のだんじり祭りの準備に追われる日々を過ごしております。
さて、今回のテーマですが、個人型確定拠出年『iDeCo(イデコ)』について紹介しようと思います。
『iDeCo』とは、公的年金とは別に老後の生活資金を自分自身で積立てることを目的として2001年より始まった私的年金制度です。
加入要件等を簡単にまとめますと、

加入対象者
◆国民年金の第1号被保険者・第3号被保険者
◆60歳未満の厚生年金保険の被保険者

加入資格による掛金の上限額
◆国民年金の第1号被保険者…月額68,000円
◆国民年金の第3号被保険者…月額23,000円
◆60歳未満の厚生年金保険の被保険者…月額23,000円
(勤務先からの支払いであったとしても、給与天引き等を行い加入者自身が掛金を負担しなければなりません。)

運用方法
銀行・証券会社等の運営管理機関を通じ自身で運用指図(投資商品の選択)を行い、資産を運用することになります。運営管理機関の多くはインターネット上で運用指図ができるサービスを提供しています。(加入前に運営管理機関の商品ラインナップ及び委託手数料は必ず確認された方が良いと思います。)

給付の種類と方法
◆死亡一時金
加入者(であった者)が死亡した時、その遺族が運営管理機関等の裁定に基づき、資産残高を一時金として受給

◆老齢給付金
・60歳に到達した時に(規約により65歳まで引き上げ可)、5年以上20年以下の有期年金又は終身年金として受給
・規約の定めにより一時金として、支給を請求
・加入者が支給の請求をすることなく70歳に到達した時に自動的に給付

◆障害給付金
加入者(であった者)が傷病による障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後)から70歳に達する日の前日までの間において、その傷病により所定の障害の程度に該当するに至った場合、5年以上の有期又は終身年金として運営管理機関等に支給を請求することにより受給

税務上のメリット(税制優遇)
・拠出した掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、所得税・住民税が軽減される
・資産運用に対する運用益には課税はされない
・給付金の受取は退職所得か公的年金等の雑所得となり退職所得控除・公的年金等控除額の控除後の金額に対し課税さ
 れる

実は私自身、先日『iDeCo』に加入いたしました。単純に個人で証券会社と契約するだけと思っていたのですが、会社の代表印が必要であったり、国民年金基金連合会へ提出する書類があったりと、思っていた以上に複雑でした。運用は5月より開始したのですが、運用商品はリスク等を把握できていないこともあり預金連動にしております。
ご興味をお持ちになられる方がいらっしゃいましたら、体験談をお話しますので、また、監査時にでもお声がけください。