代表社員 税理士 福田重実

梅雨入りしたにもかかわらず雨が降りませんね。これだけ降雨量が少ないと農産物の不作が心配になります。

今回は、平成25年度税制改正において創設された、商業・サービス業等を営む中小企業者等の活性化を図るため設備投資の促進を図るため、中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除をご紹介致します。

今回の措置は、中小企業者等が認定経営革新等支援機関からアドバイスを受け、一定の器具及び備品又は建物付属設備の取得等をして、指定事業の用に供した場合に、認定経営革新等支援機関からのアドバイスを受けた旨を明らかにする書類の写しを申告書に添付することで、30%の特別償却又は7%の税額控除が受けられるものです。

対象となる中小企業者等とは、青色申告書を提出する中小企業者で以下に該当するものになります。
@常時使用する従業員の数が1000人以下の個人
A資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
B資本金又は出資金を有しない法人の内、常時使用する従業員の数が1000人以下の法人

適用対象期間は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に対象となる設備の取得等をして事業の用に供することが必要です。

対象設備は一つの建物付属設備の取得価額が60万円以上、器具及び備品は1台の取得価額が30万円以上のもの(詳しくは担当者が説明します)。

指定事業は、卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運搬業、倉庫業、梱包業、損保保険代理業、不動産業、物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、飲食業、社会保険・社会福祉・介護事業、洗濯・理容・美容業、自動車整備業、農業、漁業、林業等で、製造業や土木建設業等は含まれていませんのでご注意ください。

留意点としては、
@税額控除は資本金が3000万円超の法人は対象となりませんが特別償却は適用できます。
A税額控除と特別償却の重複適用はできません。
Bリース物件については、税額控除のみの適用です。
C本制度を適用するためには、認定経営革新等支援機関からアドバイスを受けた旨を明らかにする書類を添付する必要があります。

以上のように、本制度は認定経営革新等支援機関がアドバイスを行った後に設備等を取得することが必要になりますが、税理士法人マークスは認定経営革新等支援機関の認定を受けています。今後巡回監査担当者から説明させていただき、本制度を活用できるようにしますので、ご活用ください。